所在地
Intellectual Property Division
知的財産部門のご紹介
当事務所では、当初から知的財産分野に力を入れて参りましたが、2000年に知的財産部門を開設して、知的財産の権利化に関する業務の内容を拡充いたしました。
知的財産部門の特長は次のとおりです。
知的財産部門の
5つの特長
5 Strengths Of
The Intellectual Property Division
Strength 1
知的財産分野における
ベストプラクティスを目指します。
企業経営を構築する上において、知的財産戦略はその重要度を増しています。他方において、知的財産分野は、法律的にも技術的にも高度な専門性を要する分野です。当事務所は、知的財産分野における法的問題に関するあらゆるご要望に、的確、かつスピーディーにお答えするという意味において、常にベスト・プラクティスを追求しております。

ベスト・プラクティスを追求するために、特に、顧客志向(Client Oriented)で、プロアクティブ(Proactive)に行動し、高品質のワーク・プロダクト(Quality Work Product)を提供することに努めています。
Strength 2
先端技術分野における
高度な専門知識を有する弁理士が
多数在籍しています。
知的財産実務においては、法律だけではなく、技術に関する多様かつ専門的な知識が要求されます。当事務所には、様々な技術に関する豊富なバックグラウンドを有する弁理士が多数在籍しています。

当事務所においては、最先端の技術分野において他事務所に負けない能力を有する弁理士を揃えています。特に、ライフサイエンス(医薬、バイオテクノロジー等)、ナノテクノロジーなどの先端分野には力を注いでおり、この分野を得意とする弁理士を多く採用しています。所属弁理士のうち、50%以上の弁理士がライフサイエンスを専門としています。また、当事務所においては、弁理士・博士号取得者などの有資格者が特許実務にあたるような体制を構築しています。
Strength 3
特許庁の審査官・審判官、あるいは
裁判所調査官としての
実務経験を
有する者から得た無効審判実務、
裁判実務のノウハウを活かして
業務を行っています。
知的財産実務においては、特許庁や裁判所の判断の傾向や思考パターンを理解しておくことが重要です。このため、当事務所では、特許庁の審判官・審査官や知的財産分野における裁判所調査官を経験した者を積極的に採用しています。

これらの努力により、当事務所では、出願審査・審判、裁判などにおける判断結果を予測しながら適時に適切なアクションをとっていくことが可能です。
Strength 4
外国特許法制に精通した弁理士が
多数在籍しています。
ビジネス・技術のボーダーレスの時代にあっては、知的財産分野でもグローバルな活動が必須です。当事務所では、複数の弁理士が欧米の大学院や企業、研究機関等で研修を積んでおり、実務に根ざした的確な渉外業務を行わせていただいております。米国の法律事務所、米国企業での実務経験を有する弁理士も在籍しています。

また、当事務所は、欧米、中国、韓国等における複数のIP専門事務所と極めて友好な提携関係にあります。そこで、お客様が海外における訴訟、特許・商標出願の対策が必要となった場合、事案に応じて最もふさわしい事務所と連携をとって最善の対策を講じていくことができます。
Strength 5
知的財産の発掘活動から
出願・権利化、さらには
権利行使まで、知的財産に関する
全てのサービスを
ワンストップで
提供できる体制を整えています。
当事務所では、企業における研究者と対等なレベルで議論できる専門知識を備えた弁理士を擁しているため、企業の研究所における発明発掘活動を含め、その研究プロジェクトにおけるベストな特許戦略を構築・提案することが可能です。

また、全ての所属弁理士が特許訴訟の実務も経験しているので、権利化業務においては、常に、訴訟を考慮した出願明細書の作成、中間処理を行っています。

さらに、権利化後には、所属弁護士と訴訟チームを構成し、お客様に対してベストな結果を提供する努力をしております。
出願・中間処理業務の
ご案内
Process Of Application And
Prosecution
Process 1
出願明細書の作成
〜特許庁への出願まで。
特許の権利化手続きは、特許庁への出願手続により開始されます。出願に際しては、特許法及び施行規則等で定められたルールに従って発明内容を開示した「明細書」、及び特許権の範囲を確定する「特許請求の範囲」が必須の書類となっており、これらの記載の良し悪しが、特許権の範囲と強弱を左右することになります。訴訟等の紛争処理に比べると地味な作業ですが、出願書類の作成は、極めて重要な意味を有するものと言えます。

知的財産部門では、常にお客様のニーズを的確に把握するように心掛けており、出願の価値、目的を踏まえた上で、出願明細書を作成するようにしております。特に、将来の権利範囲となる「特許請求の範囲」のドラフトにあたっては、可能な限り広く強い権利を取得できるよう、常に発明を多面的に捉えるようにしております。また、発明の開示の代償として特許権が付与され、また、出願後に、新たな発明内容を追加することは認められないため、「明細書」への発明内容の開示にも十分に配慮をしております。
Process 2
出願後の手続
〜特許庁への応答。
特許庁で出願内容が審査されると、その結果が出願人に通知されます。出願明細書のままで特許になる場合もありますが、多くの場合、「拒絶理由通知」が発せられ、それに対して、意見を述べ、出願内容を補正する必要が生じます。

説得力のある論理的な意見書を作成して、審査官に拒絶理由を撤回させる、また、必要に応じて権利範囲を縮減する、分割出願をする、といった対応が必要になります。これらの応答手続を的確に行わないと、権利範囲が不必要に減縮してしまったり、権利化が出来なくなってしまう可能性があります。

知的財産部門では、当該技術分野に習熟している経験豊富な弁理士が的確な応答を行い、可能な限り広く強い特許の取得を目指しています。

特許法等の特許権利化手続を規律する法令及び審査基準は、時代の要請に適応させるため頻繁に改正、改訂が行われています。しかし、ある年度の出願については、改正法の適用を受けないものもあるなど、手続的に煩雑な面も多く、常にこれらの情報整理が要求されます。知的財産部門では、これら情報の共有を図り、定期的に勉強会を行うなどして、日々研鑽に努めております。