第1章 総則(第1条~第19条)
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て(第21条~第32条)
第2節 再生手続開始の決定(第33条~第53条)
第3章 再生手続の機関
第1節 監督委員(第54条~第61条)
第2節 調査委員(第62条・第63条)
第3節 管財人(第64条~第78条)
第4節 保全管理人(第79条~第83条)
第4章 再生債権
第1節 再生債権者の権利(第84条~第93条の2)
第2節 再生債権の届出(第94条~第97条)
第3節 再生債権の調査及び確定(第99条~第113条)
第4節 債権者集会及び債権者委員会(第114条~第118条の3)
第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権(第119条~第123条)
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第1節 再生債務者の財産状況の調査(第124条~第126条)
第2節 否認権(第127条~第141条)
第3節 法人の役員の責任の追及(第142条~第147条)
第4節 担保権の消滅(第148条~第153条)